2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
現在、太陽光やリゾート地、雑種地、原野等買収事例の統計はなくて、また日本法人等のダミーのケースも分からないということですが、関係省庁の所管業務と包括的調査の在り方、仕組みをしっかりとつくっていただきたいと思います。 本当に調査は難しくて、私、平成二十六年、二十七年と海洋政策・領土問題担当大臣の任にありました。
現在、太陽光やリゾート地、雑種地、原野等買収事例の統計はなくて、また日本法人等のダミーのケースも分からないということですが、関係省庁の所管業務と包括的調査の在り方、仕組みをしっかりとつくっていただきたいと思います。 本当に調査は難しくて、私、平成二十六年、二十七年と海洋政策・領土問題担当大臣の任にありました。
一応、平成二十四年の七月二十七日の衆議院の国土交通委員会の答弁において、領海や排他的経済水域において海上保安庁が行っている警備業務について、所管業務として明確化するという答弁があります。
まず、行政機関の所管業務が複雑で多岐にわたっていることから、公文書の管理については、あくまで所管業務に知見と責任を負う立場にある個々の行政機関がこれを行っていくという形にもなっていますし、先ほど大臣が申し上げましたように、この公文書管理、適切なルール、この明確やチェック体制の整備、こうしたものを着実に実施、これからも各大臣のもとでルールに基づいて適切な対策を行っていくというのは自然なことだと思います
御党提出の法案については、文書管理の電子化の推進など、政府におけるこれまでの取組と方向性を同じくする部分もありますが、公文書の管理については、あくまで所管業務に知見と責任を負う立場にある個々の行政機関が行うことが適当と考えております。 いずれにしても、法案の取扱いについては、国会及び各会派において御議論をいただくべきものであると考えております。
一点目は、今朝、会派の国土交通部会がございまして、国土交通省の皆さんに来ていただいて、所管業務の状況についてヒアリングをさせていただきました。先ほど大臣の方からもお話あったように、本当に大打撃がいろんな国土交通所管業務に及んでいるなというのを改めて認識をさせていただきました。 観光業についても、本当裾野が広くて周辺分野も多いと。
○国務大臣(北村誠吾君) 行政文書の管理につきましては、個々の所管業務について知見を有し責任を負う立場にある各行政機関が、個別の具体的な事務の性質、内容等に応じて適切に管理することが基本と認識しております。 原子力規制委員会の行政文書の管理につきましても、当該業務の内容について知見がある原子力規制委員会において責任を持って説明されることが重要と考えるものであります。
○渡邉(清)政府参考人 個別の会議に関しまして、どのように文書を作成、保存するかにつきましては、所管業務に知見があり、また責任を負う各府省の各部局におきまして、公文書管理法やその施行令及びガイドラインに基づいて適切に行っていただくというのが基本であると考えております。
保存期間表につきましては、所管業務に知見を有し責任を負う立場にある個々の文書管理者がこれを定めるということになっておる。 いずれにせよ、桜を見る会の運営等につきましては全般的な見直しを行っていくこと、その中で、文書の保存期間などにつきましても今後検討していくということであるので、その検討の動向を私としてはしっかり注視してまいりたい、そのような考えでおります。
どのような文書が合理的な跡づけ、検証に必要となるかということは、個々の所管業務について知見を有し責任を負う立場にある各行政機関の各部局が判断すべきことと考えております。 その上で、あえて申し上げれば、招待者名簿等については、ガイドラインのルールにのっとって一年未満文書として位置づけたものと私は聞いております。
御指摘の独立性の強い機関につきましては、各行政機関の所管業務について必ずしも十分な知見等を有さず、各行政機関による公文書管理について責任を負う立場にないことから、実効性ある公文書管理を実現できるかなど、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
公文書管理法では、所管業務に知見があり責任を負う各府省が、それぞれ行政文書の保存期間を設定することが御承知のとおりルールとなっております。 この考え方に基づき、公文書管理法に基づく政令や政府全体のガイドラインの別表の中で、各府省に共通する典型的な業務の類型ごとに保存期間の標準的な基準を示しております。
各行政機関の所管業務は多岐にこれ、事実わたっておりますので、多岐にわたっていることから、廃棄や保存といった行政文書の管理は、所管業務に知見と責任を負う立場にある個々の行政機関が負うことが基本と考えております。
その上で、個々の所管業務につき知見を有し責任を負う立場にある個々の行政機関が、公文書管理法や改正ガイドラインを踏まえたそれぞれの行政文書管理規則に基づきまして保存期間の設定を行っているものであります。 各府省庁における公文書管理の適正の確保のため、引き続き、研修の充実強化や実効性のあるチェック体制の強化に取り組んでいかにゃならぬと考えておるところであります。 以上です。
これは、別な法の、特許法等の改正のときにも附帯決議でそういった部分も入っていたかと思いますので、十分、法務省でも、これはよその省庁の所管業務だから知らぬということではなくて、十分重く受けとめて取り組んでいただきたいというふうに思います。 また次のポイントに移らせていただきます。 司法制度にかかわる人材育成ということでございます。
公文書管理法においては、所管業務について責任を負う立場にある個々の行政機関において行政文書の保存期間を設定いたすこととしています。 このような考えの下で、個々の行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令や行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、法令の立案や閣議決定など、各府省に共通し得る典型的な業務の類型ごとに保存期間の基準を設定しております。
○副大臣(大塚拓君) ガイドラインについてのお問合せでありますが、公文書管理法においては、行政機関の活動について国民への説明責任を全うするという目的の下、所管業務についての責任を負う立場にある個々の行政機関において行政文書の保存期間を設定することとしております。
環境省所管業務は本当に多岐にわたります。きょうどなたからも質問がありませんでしたが、ヒアリなど、いろいろなことも今状況があります。そういった中で、一つのことを触れなかったからといって、そのことを私は脇に置いているわけではありません。 そして、石炭のことが日本の気候変動の取組の中で批判的にとられている現実、このことも承知をしています。
○国務大臣(山下貴司君) 出入国在留管理庁の所管業務と申しますのは、外国人労働者を含む外国人全体の出入国の管理あるいは在留管理、そして在留支援ということになりまして、その根っこにあるのがやはり在留資格ということになるんだろうということでございまして、そういったことから、法務省の外局でもあるということでございまして法務省の職員が多数を占めているところでございます。
統計委員長に限らず、総務省の所管業務に係る各種の参考人の方々を国会の要請に応えて招致し、十分な審議をしていくということが求められているというふうに思いますけれども、今回の反省を教訓にしっかりと、この点、やっていただきたいんですけれども、総務大臣、お答えをいただきたいと思います。
つまり、法務省の特徴として、各局における所管業務の専門性、独立性が非常に高いということでございます。 例えば民事三局、先ほど言った民事局、人権擁護局、訟務局では、登記を含む民事法、商事法等の関係の専門的知見や、あるいは身分法関係でございます。矯正局や保護局では、再犯防止のための施設内又は社会内処遇に係る専門的知見、例えば心理学とか、そういうこともございます。